6月1日よりパワハラ防止措置が事業主の義務になっています

2020年6月1日より、職場におけるパワーハラスメント防止措置取られなければならなくなっています。(ただし、中小企業は猶予期間があって、2年後の4月1日からです。)

どういう行為がパワーハラスメントになるか、労働局の資料をみて、職場で話し合ってみてください。

20.6.1 パワハラ防止措置

パワーハラスメントについての相談を行ったことによって不利益な扱いをすることも禁止されました。

合わせてセクハラの防止対策も強化されました。

救済措置や罰則が定められていないので、実効があがるか心配する声もありますが、まず社会的に許されない行為として位置付けられましたので、しっかりこうした行為に対抗していきましょう。